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キャバクラなど社交飲食店の風俗営業許可の取得手続
客にお酌する・談笑する・デュエットするなど接待サービスをともなう飲食店営業を行おうとするときは、公安委員会に風俗営業(1号:社交飲食店)の許可申請を行い、およそ2月を経て許可を取得してから営業を開始できます。
風俗営業は1号から5号までの種別があり、風俗営業以外の営業として深夜酒類提供飲食店営業や特定遊興飲食店営業、性風俗関連特殊営業などの営業があります。
のぞみ合同事務所(042-701-3010)は社交飲食店営業(風俗営業)等の開業や営業上の問題を、風営法専門家としてアドバイス重視で20年以上にわたってサポートしてきました。キャバクラ、バー、スナック、麻雀、遊技場ほか、風営法に関わる様々な営業の相談に対応しています。遠隔地については専門の行政書士を紹介しています。
風俗営業が許可されない場合
次の要件のいずれかに該当している場合は風俗営業が許可されません
身分の要件
事業者(法人では役員全員)と管理者(店長)になる人が身分欠格要件(過去5年間の違反処分歴ほか)に該当している
場所の要件
営業所から規定の距離内に保全対象施設(学校や診療所ほか)が存在している。又は建築基準法で営業が認められない地域である。
構造設備の要件
営業所内の構造設備が風営法で定める基準に該当している。よく問題になるのは次のようなケースです。
- 店内に照明器具の調光器具が存在する
- 客室内の見通しが妨げられる構造設備である
- 客室が2室以上存在する場合の2室目の客室床面積が16.5平米に満たない
風俗営業の社交飲食店(キャバクラ等)を開業するとき
店舗物件を確保してから、食品衛生法の飲食店営業許可申請を保健所で行って飲食店営業許可を取得し、その次に公安委員会(警察)に風俗営業許可を申請し、2~3か月で風俗営業が許可されます。
キャバクラ(許可営業)にするかバー(深夜酒類提供飲食店営業)にするかで悩んだときはご相談ください。
ご相談のタイミングは店舗の賃貸借契約より前にしてください。
「営業許可取得手続を行政書士に依頼するときの注意点」について詳しく知りたいときはこちらをクリック
のぞみ合同事務所で風営法の相談
☆風俗営業の開業相談に対応しています。
のぞみ合同事務所 ℡042-701-3010 小田急線相模大野駅南口徒歩1分
風営法担当者はこんな感じの人です→日野
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