キャバクラなど社交飲食店の風俗営業許可の取得手続
神奈川県・東京都近辺の社交飲食店営業(風俗営業)等の開業や営業を、アドバイス重視で20年以上にわたってサポートしてきました。風営法専門職としてキャバクラ、バー、スナック、麻雀、遊技場ほか、風営法に関わる様々な営業の相談に対応しています。遠隔地については専門の行政書士を紹介しています。
風俗営業の社交飲食店(キャバクラ等)を開業するとき
先に食品衛生法の飲食店営業許可申請を保健所で行って飲食店営業許可を取得し、その次に公安委員会(警察)に風俗営業許可を申請し、2~3か月で風俗営業が許可され、それら全体の手配をサポートします。開業後のこともお気軽にご相談ください。
キャバクラ(許可営業)にするかバー(深夜酒類提供飲食店営業)にするかで悩んだときはご相談ください。
「営業許可取得手続を行政書士に依頼するときの注意点」について詳しく知りたいときはこちら
のぞみ合同事務所で風営法の無料相談
☆すみません! 有料の法務相談サービスを提供しているので、継続的な相談には対応しかねますが、「ある程度まで」ならお答えします。とりあえずお気軽にお問合せください。お電話くださった方からはとても好評です。。。
風営法担当者はこんな感じの人です→日野
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