麻雀店(マージャン店)風俗営業許可の取得手続

神奈川県東京都周辺の麻雀店営業(風俗営業)等の開業や営業を、アドバイス重視で20年以上にわたってサポートしてきました。風営法専門職としてキャバクラ、バー、スナック、麻雀、遊技場ほか、風営法に関わる様々な営業の相談に対応しています。遠隔地については専門の行政書士を紹介しています。

風俗営業の麻雀店(マージャン店)を開業するときの注意点

  • 有料で飲食を提供する場合は食品衛生法の飲食店営業の許可が必要になり、風俗営業許可申請を行う前に保健所に相談する必要があります。
  • 健康増進法に基づく受動喫煙防止措置等の法令順守を行う必要があります。
  • 一部の麻雀卓で使用できない(許可を受けられない)場合があります。
  • 店内構造設備の状況によっては風俗営業許可を受けられない場合があります。
  • 営業所所在地が風俗営業許可を受けられない場所である場合があります。
  • 経営者または管理者が人的欠格要件に該当していると風俗営業許可を受けられません。
  • 営業所を賃貸する場合は許可申請手続きに関して建物所有者から協力を得る必要があります。

以上についてわからないときは、担当日野までお尋ねください。

風営法担当者はこんな感じの人です→日野

のぞみ合同事務所電話番号

最初に決めること:風俗営業許可の要件

①誰が経営するか

②どこで経営するか

③管理者を誰にするか

④どの麻雀卓を使うか

を決めてください。それぞれ場所、経営者、管理者、麻雀卓について風営法上問題がないことが求められます。

詳しくはこちら↓をご覧ください。

神奈川県警察:風俗営業等の規制概要と営業申請(届出)手続

https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0017.htm

費用

風俗営業許可申請を行う場合は、行政書士にお支払いいただく報酬と消費税のほか、公安委員会に支払う申請手数料として24000円が必要です。

また、許可申請手続きにおいて公安委員会に提出する書面(住民票・登記事項証明書ほか)を入手するためにも手数料が発生します。

飲食店営業の許可を受ける場合も、許可申請手数料がかかります。

手続きに要する日数

風俗営業許可申請の準備におおむね2週間程度かかることが多いです。警察署で風俗営業許可申請を受理されてから風俗営業許可を受けるまでの期間はおおむね55日(神奈川県の場合)です。

公安委員会が風俗営業許可を通知するまでは麻雀店営業を行うことはできません。もし許可を受ける前に麻雀店営業を開始すると風営法違反事件として摘発を受ける可能性があります。

営業開始後の注意点

管理者講習に定期的(原則3年に一度)に参加しなければなりません。

経営者及び管理者の氏名住所の変更・店名の変更・構造設備の変更を行った場合は規定の期日内に変更届け出をしなければなりません。

営業所内の間仕切りの変更、客室の範囲の変更その他風営法上定められている一定の変更を行おうとする場合は、変更を着手する前に公安委員会に対し変更承認申請を行い、構造設備の変更後に必要な検査を受けて承認を受けなければなりません。

従業者名簿と名簿記載事項の裏付けとなる公的証明書(住民票の写しなど)をセットで管理します。

必要に応じて客の年齢確認をしなければなりません。

お問い合わせ

℡042-701-3010 のぞみ合同事務所 行政書士日野まで

行政書士