2022年航空法改正 ドローン登録講習機関の登録制度の要点と運営方法

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航空法改正ドローン規制要点解説

航空法改正にともないドローン規制が大幅に変わり、国土交通省が無人航空機(ドローン)操縦者の技能を証明する制度が始まります。これに伴ない登録講習機関(ドローンスクール)の登録制度(国土交通省)も開始され、2022年9月5日から事前登録が開始されました。

代わりに、HP掲載団体が発行する民間技能認証の運用はいずれ廃止される見込みです。

無人航空機操縦者技能証明等(航空局申請手続き最新情報)

国土交通省WEBサイト:「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定

この制度では操縦者の身体検査、学科試験、実地試験が行われ、このうちの学科試験と実地試験を行う講習団体は国土交通省で登録講習機関として国土交通省で登録を受けるだけでなく、航空法関連法規を順守した透明適正な運営を行わなければなりません。

法的に国の制度と連動するので、これまでの「航空局ホームページ掲載団体」とはかなりレベルの異なるものです。

登録講習機関としての運営を目指すのであれば、組織体制を根本から見直す必要があるでしょう。

以下を参考にしてみてください。

ドローンスクールが国土交通省で登録を受けるために必要な書面は?

◎申請書記載事項
一 登録を受けようとする者の名称、住所及びその代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が無人航空機講習を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする法第132条の70第1項の表の上欄に掲げる講習機関の種類
四 登録を受けようとする者が無人航空機講習を開始する日

◎申請書以外の提出書類(無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第3条第2項)
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 役員の氏名を記載した書面、住民票の写し及び履歴書
三 法第132条の70第1項の表の中欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所並びに当該施設及び設備を用いて無人航空機講習が行われるものであることを証する書類
四 無人航空機講習を行う講師が、法第132条の70第1項の表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類
五 無人航空機講習を行う講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
六 登録を受けようとする者にあっては、その役員が法第132条の70第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

「三」と「四」の書面がとても重要になります。

登録講習機関の登録要件は?

① この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
② 登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
③ 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

さらに次の要件があります。

講習機関施 設 及 び 設 (中欄)講 師 の 条 (下欄)


一等無人航空機操縦士の講習を行うための講習機関
 実習空域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。二の項中欄第一号において同じ。)

 実習用無人航空機(その講習を修了することにより受けることができる技能証明に応じたものに限る。二の項中欄第二号において同じ。)

 講習を行うため必要な建物その他の設備

 講習に必要な書籍その他の教材
・十八歳以上であること。
・過去二年間に第三項第四号に規定する無人航空機講習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
・登録講習機関の修了審査の審査員には、講師の要件に加え指定試験機関による研修の受講を義務付け、修了審査の内容と水準を確保すること。

次のいずれかの要件を満たすこと。
イ.一等無人航空機操縦士の技能証明(無人航空機の飛行の方法について限定がされていないものに限る。)を有する者であって1年以上無人航空機を飛行させた経験を有する。
ロ.国土交通省航空局ホームページに掲載されている無人航空機の操縦者に対する講習等を実施する団体(以下「HP掲載講習団体」という。)等での1年以上の講師の経験があり、直近2年間で1年以上の飛行経験かつ100時間以上の飛行実績を有する。


二等等無人航空機操縦士の講習を行うための講習機関
 実習空域

 実習用無人航空機

 講習を行うため必要な建物その他の設備

 講習に必要な書籍その他の教材
・十八歳以上であること。
・過去二年間に第三項第四号に規定する無人航空機講習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
・登録講習機関の修了審査の審査員には、講師の要件に加え指定試験機関による研修の受講を義務付け、修了審査の内容と水準を確保すること。

次のいずれかの要件を満たすこと。
イ.二等無人航空機操縦士の技能証明(無人航空機の飛
行の方法について限定がされていないものに限る。)を有する者であって6月以
上無人航空機を飛行させた経験を有する。
ロ.HP掲載講習団体等での6月以上の講師の経験があり、直近2年間で6月以上の飛行経験かつ50時間以上の飛行実績を有する。

登録講習機関の登録申請において必要となる書類は20種類?

登録にかかる手数料(登録免許税)は9万円。

登録申請はオンラインで行い、添付書類はデータとして送付することになりそうです。

現状で法令関係の資料を見たところでは、次のような書面が必要になると推測しておりますが、これらすべてを辻褄があう状態にするのは容易ではないです。

大型パチンコ店の営業許可申請よりも大変そうなので、少し怖気づいております。

①定款又は寄附行為 ~ 会社設立時ではなくて最新のものを要求されると推測

②登記事項証明書

③役員の氏名を記載した書面

④役員全員の住民票の写し

⑤役員全員の履歴書

⑥施設及び設備の概要書

⑦専用施設の不動産登記簿謄本のほか賃借の場合は賃貸借契約書の写し

⑧建物の見取り図等

⑨建物の外観の写真

⑩講義室内部の写真

⑪使用する設備の外観の写真

⑫修了審査用無人航空機の仕様要件又は機体認証書等

⑬修了審査用空域図

⑭組織図

⑮講師の条件への適合宣誓書(様式3)

⑯講師の履歴書

⑰講師の住民票の写し

⑱講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別(様式4その1)

⑲講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別(様式5その2)

⑳登録申請者の役員が法第132条の70第2項の規定に該当しないことを説明した書類(様式6)

さらに ドローン講習事務の開始前に無人航空機講習事務規程を定め一月以上前に届け出る必要がある

無人航空機講習事務の開始前に、無人航空機講習事務の実施に関する規程を定め 、国土交通大臣に届け出なければなりません。 無人航空機講習事務規程には次の事項を記載します。

一 登録講習機関の入学の申請に関する事項
二 登録講習機関の種類
三 登録講習機関における無人航空機講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
四 登録講習機関における無人航空機講習の日程、公示方法その他登録講習機関における無人航空機講習の実施の方法に関する事項
五 教科書の名称、著者及び発行者
六 登録講習機関における無人航空機講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
七 登録講習機関管理者の氏名及び経歴
八 無人航空機講習事務に関する秘密の保持に関する事項
九 無人航空機講習事務に関する公正の確保に関する事項
十 不正な受講者の処分に関する事項
十一 その他無人航空機講習事務に関し必要な事項

講習事務開始届出において必要となる書類は11種類?

①事務規程 ~ いずれガイドラインが公開されます

②管理者一覧表

③管理者の履歴書及び住民票の写し又はマイナンバーカード等の本人確認書類として認定できるもの

④管理者が省令第6条第2号ロの規定に該当しないことの本人からの申立書

⑤管理者、副管理者(管理者の業務の補助又は代理を行う者。)、講師に関する具体的な業務内容を定めた書類

⑥修了審査を受けることのできる者の要件及び修了の要件を記載した書類

⑦修了審査の実施方法等を定めた修了審査実施要領

⑧管理者及び講師に対する研修指導要領

⑨実地講習実施計画書

⑩講習に必要な書籍一覧表

⑪緊急時の連絡体制図

登録講習機関申請フロー

ドローン講習事務開始後の要点

無人航空機講習事務の実施基準を守らなければならない

「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係告示及び通達の制定について」に対する意見の募集について

ドローン登録講習機関及び登録更新講習機関に関する国土交通省令第6条の要点 

①ドローン操縦の講習課程が登録講習機関の種類ごとに、国土交通大臣が定める講習時間以上であり教育の内容と方法が基準に適合するものであること。

②ドローン講習事務を管理する「登録講習機関管理者」の要件
・25歳以上の者であること。
・過去2年間にドローン規制関係の不正をおこなった者、法律や命令に違反し罰金以上の刑に処せられてその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者でないこと。
・講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
・ドローン講習について必要な知識及び経験を有する者であること。

③登録講習機関を運営するに十分な人数の登録講習機関管理者、講師その他の職員が常時当該登録講習機関に置かれていること。

④登録講習機関管理者及び講師の知識及び能力の維持のため管理者及び講師に対し基準に適合する研修を受講させること。

⑤必要履修科目を法令の基準により修得した者に対してのみ修了審査を行うこととなっていること。

⑥登録講習機関管理者であって登録講習機関が選任した者が、当該登録講習機関における無人航空機講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。

⑦登録講習機関は毎事業年度、外部の者による監査の受検により、当該登録講習機関における無人航空機講習が適切に行われていることを確認すること。

⑧登録講習機関は監査の結果を、当該監査が終了した日から1月以内に国土交通大臣に報告すること。

⑨必要とされる履修科目を修得し、かつ、登録講習機関の課程を修了し、修了審査に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することとなっていること。

ドローンスクールの講習内容の主な基準(国交省告示より)

◎対面で行う学科講習の受講者数はおおむね50人以下とする

◎実地講習受講者は講師一人に対しおおむね5人以下とする

◎無人航空機の点検、監視員の配置等危険を防止するための措置

◎事故が発生した場合における救助体制の確立

◎その他実地講習を行う場合において、適当と認められる措置

◎講習時間(別表1) ※民間ライセンス保有者は「経験者」扱い?

・1等操縦士初学者→ 学科講習18時間以上+実地講習60時間以上

・2等操縦士初学者→ 学科講習10時間以上+実地講習15時間以上

・1等操縦士経験者→ 学科講習9時間以上+実地講習17時間以上

・2等操縦士経験者→ 学科講習4時間以上+実地講習5時間以上

◎登録講習機関管理者・講師・修了審査員に対する研修

◎修了審査を行う場合に占有する空域

(1)最大離陸重量二十五キログラム未満限定審査→ 縦十三メートル、横二十一メートル、高度五メートルの空域

(2)その他の修了審査→ 縦三十二メートル、横三十五メートル、高度十メートルの空域

◎実習用無人航空機その他の設備

送信機・トレーニングケーブル・予備バッテリー又は予備燃料・バッテリーチャージャー又は燃料補給機材・パイロン、旗及びテープ等・時間測定器・風速計・無人航空機の基準に適合した予備部品・照明機器・発電機・ヘリパット・保護具・実地講習に必要な書籍その他の教材

3年ごとに登録更新手続き

講習機関の登録期間は3年間であり、運営を継続するためには登録の更新手続きを行わなければなりません。

このほか財務諸表の備え置きや帳簿の作成保存義務があり、外部による監査を毎事業年度ごとに受けて国土交通省に報告しなければなりません。

トータルサポート|行政書士社会保険労務士のぞみ合同事務所の法務支援

のぞみ合同事務所の中小企業サポート

2008年以来、中小企業の法務担当者を総合的にサポートするサービスを展開して参りました。ドローン業界の関連では、航空局HP掲載管理団体等の登録申請手続きを行っておりました。航空法改正にともない、ドローンスクールの法務担当者を総合的に支援する分野に注力しております。

手続一括代行の場合の費用につきましては、お客様の実情がさまざまであること、また現時点では実務上不透明な部分が多いことにより見積もりを想定しにくいため、<一般的な事務所より少し休め>を目安とする方針です。

行政手続関係

ドローンスクールの登録講習団体の運営開始に必要となる航空法の諸手続き(登録申請|開始届|関係書面の作成支援ほか)を案件ごとに行います。

法務全般の総合支援

登録講習機関登録申請及び開始届出のほか、関係法令による規制、規程や関係書面の作成、人事上のトラブル、経営上のお悩みなど運営上必要となる法務全般の相談に対応し、総合的に支援します。

月額固定料金(税抜き5万円から)で、登録講習機関の立ち上げにおいて当面必要となる航空法関連の諸手続の進行管理等を法務担当者様と一体となって支援します。

今後の航空法実務は不透明な部分が多いですが、お客様とともに悩みながら発展してゆきたいです。

ドローン登録講習機関を支援するのぞみ合同事務所電話番号ご案内

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ドローン機体登録・国交省航空局の飛行許可・承認を取得する手続き

DIPS(ドローン情報基盤システム)による包括承認申請ほか各種手続き

【 重 要 】  令和4年6月20日から、重量100g以上の機体が「無人航空機」の扱いに変わり、
飛行許可承認申請手続きを含む、航空法の規制対象になります。
並行して、無人航空機の登録も義務化となりますので、登録手続きをお願いします。

【 重 要 】  無人航空機の登録制度
令和4年6月20日から機体登録、登録記号の表示、識別措置(リモートID)が義務化となります。
6月19日までに申請受付が完了した機体については、有効期間に限り、リモートIDの搭載は免除されます。
詳しくは、無人航空機登録ポータルサイトをご確認ください。 こちらをクリック

☆DIPS包括承認申請手続き代行申し込みフォーム(のぞみ合同事務所あて)

講習団体・管理団体の航空局ホームページ掲載申請の支援

ドローン操縦者に対する技能認証を実施する団体として航空局ホームページで掲載してもらうことを航空局へ申請する手続きの支援も行っております。

HP掲載ドローンスクールから登録講習機関への移行イメージ

なお、 HP掲載団体が発行する民間技能認証の運用は廃止される見込みであり、新規HP掲載団体の受付は2022年12月で終了する見込みです。

のぞみ合同事務所

神奈川県相模原市南区相模大野8-2-6 第一島ビル4F ℡042-701-3010 ドローン担当まで

関連情報リンク

ドローン情報システムのお知らせ

ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)

無人航空機登録要領

DIPS

ドローン登録システム

適合しているとして届出があったリモートID機器等の一覧

「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン

航空法等の一部を改正する法律案

レベル4飛行の実現に向けた新たな制度整備等

国交省:無人航空機のよくあるご質問及び資料