風俗営業の場所の制限
風俗営業の場所の制限
風俗営業の許可申請を行う営業所の場所が都道府県の条例で定める地域内にあるときは許可を受けられません。
風営法第4条第2項
公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
一 (省略)
二 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
上記でいうところの条例は一般的に「風営法施行条例」と呼ばれています。
この条例の中で営業所の設置制限に関する規定があります。その内容は都道府県ごとに異なるため、それぞれの都道府県の風営法施行条例を確認する必要があります。
以下は神奈川県の事例を紹介します(神奈川県警HPより)。
○住居専用地域・住居地域 (準住居地域を含む。) に営業所を設置することは原則として制限されています。
《制限が除外される地域》
- 商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)
- 規則で指定する地域(観光地等)で、ホテル営業・旅館営業の施設において風俗営業(パチンコ店等を除く。)を営む場合の住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む。)
○保全対象施設として指定された施設の周辺に営業所を設置することは制