2026年10月・家族滞在外国人もパチンコ店で資格外活動が可能に

家族滞在の外国人は資格外活動許可でパチンコ店でも働ける
これまで在留資格が「家族滞在」である外国人は、資格外活動許可を受けていても風俗営業で働くことができませんでしたが、2026年10月1日から取扱いが変わります。
風俗営業の第4号・第5号、いわゆる「遊技場営業」については、入管から個別の資格外活動許可を受けることで、パチンコ店で働くことが可能になります。対象となるのは「家族滞在」の外国人で、「留学」の外国人は対象外です。
「週28時間」の包括許可だけでは働けない
「家族滞在」の外国人の中には、すでに週28時間以内でアルバイトできる資格外活動の「包括許可」を受けている人もいます。しかし、この許可だけではパチンコ店では働けません。
パチンコ店で働くには、勤務先や業務内容などを定めた個別許可を別途受ける必要があります。また、他の飲食店などでもアルバイトをしている場合は、パチンコ店を含むすべての資格外活動を合計して週28時間以内でなければなりません。包括許可と個別許可を両方持っている場合も同じです。
申請には店舗側の協力が必要
個別許可の申請には、資格外活動許可申請書のほか、勤務内容・勤務時間・報酬等を説明する文書、店舗側と本人それぞれの誓約書、店舗の風俗営業許可証の写し等が必要です。
さらに、**「その他の資格外活動状況を説明する文書」**として、今回申請する勤務を含め、資格外活動の合計が週28時間以内であることを立証する資料も求められます。このため、外国人本人だけでは手続を完結できず、採用する店舗側の協力が必要になります。
店舗側の誓約書では、外国人雇用状況の届出などの法令を遵守すること、複数の資格外活動をしている場合には、その合計が週28時間以内であることを定期的に確認することなどを誓約します。また、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化した「特定在留カード」の取得を外国人従業員に推奨することも誓約事項となっています。
許可が出るまでは勤務できない
申請は、外国人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に必要書類を提出して行います。手数料はかからず、標準処理期間は2週間~2か月です。申請すれば自動的に認められるものではなく、入管の審査を経て個別許可を受ける必要があります。したがって、申請中に勤務を開始させることはできません。
他店舗への応援勤務にも注意
個別許可では、勤務する機関の名称や業務内容などが定められます。入管も「追加でほかの店舗分の許可を受けることが可能」としています。そのため、チェーン店などで別店舗へ応援勤務させたり、店舗を異動させたりする場合には、その店舗についての許可を確認する必要があります。
勤務開始前には、「家族滞在」であることだけでなく、自店での勤務について個別許可を受けているか、許可された業務内容は何かまで確認することが重要です。採用後も、他のアルバイトを含め週28時間以内であることを継続して確認します。
今回の変更によってパチンコ店の採用対象は広がりますが、個別許可を確認してから勤務を開始させること、店舗や業務内容の変更時には許可内容を確認すること、週28時間の上限を管理することが店長として重要なポイントになります。
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