緊急!11月28日施行改正風営法に対応した各種誓約書と「密接な関係を有する法人に係る書面」の新書式ダウンロードと関係情報
2025年風営法改正にともない身分欠格事由が拡大
11月28日施行の改正風営法では風俗営業者等の身分欠格事由の対象がグループ法人全体に及びます。これにともない誓約書の書式変更と新たに求められる書面が登場しました。その影響はすでに始まっており、11/28をまたぐ手続きについてはこれから手続き上の補正指示が行われる可能性があります。
行政書士の皆様にはトラブルを最小限にとどめられるよう適切にご対応願います。所轄署では把握できていない可能性が高いと思いますので、現時点では本部か行政書士会を通じてご確認された方がよいのかもしれません。
2025年11月28日をまたぐ風営法手続きでの改正風営法への対応を
2025年改正風営法のうち身分欠格事由に該当する部分が11月28日施行となります。
これに伴い、11/28をまたぐ手続きでは改正法に準拠した誓約書等が必要になり、これから適宜差し替えを指示することになるになるでしょう。
都道府県警も困っていると思われ、指示を受けた皆様は文句を言わず、粛々と指示に従っていただきたいです。
よって私が所属する行政書士会としても、この旨を会員に通知することになりますが、緊急事態のため正式な発信が間に合わず、私の私的なWEBページからの発信をお許しください。
これをご覧になった方は必要となる関係各所へご連絡願います。
新書式はこのたびより解釈運用基準に盛り込まれることになりましたが、WEBサイト上では現時点ではデータ公開が未確認です。
都道府県警においても書式データ等をネット上で公開するにはまだ時間がかかるので、対応が後手に回ることになります。
現在、またはこれから、風営法にもとづく許可申請、または分割合併承認申請など審査期間の長い手続きを行う場合には、すでに新書式での対応が必要になることをご理解ください。
11/28以降に届け出る役員変更では新書式の誓約書をご使用ください。
すでに申請中の場合は、これから所轄等から補正又は差し替えの指示がでるでしょう。
改正風営法による風俗営業許可申請等における添付書類の変更等について(緊急)
会員各位
神奈川県行政書士会運輸警察部 発信担当:副部長 日野孝次朗
令和7年10月吉日
神奈川県警察本部生活安全総務課から本年11月28日に施行される改正風営法に関係する実務上の取り扱いについてご連絡をいただきましたので、ご連絡いただいた要旨とともに当部から会員の皆様への注意事項をお知らせいたします。
2025年の風営法の改正にともない内閣府令と風営法施行規則に関する改正規則が令和7年10月17日に交付され、同年11月28日から施行されます。
この改正にともない、許可申請等に係る添付書類が追加されるほか改正法第4条の号数が改定されたことから、誓約書の記載内容や提出書面の取り扱いに変更が生じます。
これら添付書類の変更等については経過措置が取られていないため、11月28日までに許可又は承認の処分がなされない申請については、改正後の規定による申請となります。
よって、すでに許可申請等を受理されて現在審査中の手続や、これから申請する手続きの添付書類に関しては、改正後の法令に準拠したものが必要となる場合があります。
これに関して警察本部及び各警察署から当該添付書類の補正や追加提出等の依頼があったときには、迅速かつ強力的に対応するようお願いいたします。
以下、参考情報です。
(1)申請者が法人の場合に今後新たに必要となる添付書類
これまで必要とされた書面以外に新たに必要となる書面
- 法人の誓約書(風営法解釈運用基準別記様式第1号)
- 申請法人と密接な関係を有する法人に係る書面(該当する法人が存在する場合・同第2号)
- 法人が株式会社である場合は「株主名簿の写し」
(2)今後書式が変更される添付書類
- 個人の誓約書(同第1号)
- 法人役員の誓約書(同第1号)
(3)風俗営業者である法人が申請者である場合に必要となる添付書類
- 上記(1)1~3
- 上記(2)2
但し、持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)の場合は「株主名簿の写し」の代わりに定款
(4)「密接な関係を有する法人」とは
法人申請者が「密接な関係を有する法人」に該当する場合は、前記(1)2 の書面の提出が必要となります。「密接な関係を有する法人」とは、改正法第4条第1項第7号イからハまでに掲げる「許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人」として改正規則第6条の3に規定される次の者です。
【イに該当する法人】
- イ 当該許可を受けようとする者の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。)
一 当該許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
二 当該許可を受けようとする者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。次項第二号及び第三項第二号において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者
三 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当該許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められる者
【ロに該当する法人】
- ロ 親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの
一 親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社
二 親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社
三 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する親会社等の支配的な影響力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
【ハに該当する法人】
- ハ 当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの
一 当該許可を受けようとする者がその議決権の過半数を所有している株式会社
二 当該許可を受けようとする者がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社
三 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する当該許可を受けようとする者の支配的な影響力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
改正風営法対応の新書式(誓約書等)はここからダウンロード
今回の改正にともない誓約書が解釈運用基準に盛り込まれることになったそうです。
しかし、警察庁ではまだそのデータ公開が間に合わず、都道府県警でもデータのネット公開はまだ先になるかと思いますので、取り急ぎこちらでPDF版をダウンロードできるよう手配いたしました。
個人としての誓約書
役員としての誓約書
法人としての誓約書
密接な関係を有する法人に係る書面
行政機関情報
◎近日中に大阪府警さんのサイトで新書式のワード版が公開されます。
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/6/7085.html
◎2025.10.20 風営法解釈運用基準
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoantsutatu2/R071017hueikaisyaku.pdf
◎2025.10.17 内閣府令等の公布について
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoantsutatu2/R071017hueihureikisokukouhu.pdf
参考事項
①管理者の誓約書については変更ありません。
➁改正後の「誓約書」及び「密接な関係を有する法人に係る書面」については風営法解釈運用基準に様式が定められたので、この様式に従ってください。
③改正に伴う添付書類の変更は、風俗営業及び特定遊興飲食店営業に関する次の手続で生じます。
- 営業許可申請(※個人も申請人の誓約書の書式が変更)
- 役員の変更届出(※役員の誓約書)
- 分割・合併承認申請
④個人及び役員の誓約書では署名又は記名押印でお願いします。(※委任状は原則として押印をお願いします)
⑤法人名義の誓約書には法人代表者印(登録印でなくともよいが法人として業務上使用する印)を押印するようお願いします。
⑥提出する各種書面が全体として辻褄があっているかどうかを行政書士としてご確認ください。
⑦「密接な関係を有する法人に係る書面」に記載する法人の情報は登記情報と一致するように表示しましょう。
⑧密接な関係を有する法人に関係する情報が古い情報であったり誤った情報であったりしないよう注意しましょう(許可又は承認の取得後に虚偽申請の疑義がでないよう)
⑨定款については「当社定款の内容と相違ない」などの奥書きをして法人代表者印を押印したものを添付しましょう。

