2026年7月/麻雀屋営業の定義が風営法解釈運用基準で明確化!風営法適用外麻雀施設のガイドライン登場|風営法の法務の話

 

警察庁が風営法解釈運用基準でぱちんこ等営業の定義を明確化

警察庁が風営法解釈運用基準を改定し、「ぱちんこ等営業(法第2条第1項第4号)」の定義を盛り込みました。

まあじゃん営業に関する法令遵守のお願い

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/yugijoueigilyou.html

https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoantsutatu2/R080701kaisiyaku.pdf

以下に該当箇所を抜粋します。

第4 遊技場営業の定義について(法第2条第1項第4号及び第5号関係)
1 ぱちんこ等営業(法第2条第1項第4号)
本号は、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業であるぱちんこ等営業(まあじやん営業、ぱちんこ営業、その他)を風俗営業とすることにより、その健全化と業務の適正化を図ることとするものである。
客にまあじやんをさせる営業のうち、常態としてまあじやんを教授する者の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられていると認められる場合には、当面、賭博等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする。

以上、抜粋おわり。

適切な措置とは

上記の定義を分析すると、こういうことになるでしょう。

客にまあじゃんをさせる営業はすべて「まあじやん屋営業」である。

しかし、「常態としてまあじやんを教授する者の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられていると認められる場合」は、当面は風営法の規制の対象としない。

しかし、「措置が適切に講じられていると認められる場合」については具体的に語られていません。

私は、この条項に続いて<適切な措置とは>について解釈運用基準で詳細に定義して欲しかったです。

本来ならばそうあるべきでしょう。

しかし、そこが不明瞭なまま、以下のようなガイドラインが業界団体によって定められました。

「風営法適用外麻雀施設のガイドライン」は業界団体が策定したもの

今回の解釈運用基準に改定と同時に「日本麻雀スポーツ振興機構」という団体が設立され、そこが警察庁と協議して「風営法適用外麻雀施設のガイドライン」を作ったようです。

日本麻雀スポーツ振興機構

https://mahjong-sports.org/guidelines

詳細は上記リンク先をご覧ください。

そして、誤解されないよう説明しますと、上記ガイドラインは風営法の解釈と同一とは限りません。

ここが紛らわしい点ですが、業界団体が策定したガイドラインを警察庁が認めたとしても、それは

「こういうものならよいですよ。ダメではないです。」

という意味合いである可能性があります。

それはパチンコ業界の場合も同様で、<ガイドライン=風営法の解釈>ではありません。

このあたりが不明瞭になることは法治国家としてあまり好ましくないのですが、パチンコ業界は長年の実績があり、業界団体の自主的な運用が期待されやすいという特徴があるかと思います。

そもそもパチンコ業界のガイドラインと言えば広告宣伝規制ですが、あれは無許可営業のような刑事罰対象事案ではなく、行政処分なら指示処分相当の軽微な違反に関連するものです。

しかし、今回のガイドラインのテーマは「許可営業にあたるかどうか」という刑事罰対象となる深刻なテーマであり、しかも今回発足した団体は、過去に麻雀業界を束ねてきた実績は未知と見えます。

そして、新規に会員を確保するにあたって、「会員にならないと風営法違反になるのではないか。」という誤解が生じる可能性を感じます。

とはいえ、私の信頼する方が複数、名を連ねておりますし、警察庁肝いりの業界団体ということですから、加盟すれば安心であることは間違いないです。

今後、私の認識を修正するかもしれません。この記事ではあくまで現在においての私の懸念点としておきます。

麻雀教室の運営者としてはどう考えたものか

私は風営法の解釈を決定する立場になく、以下もあくまで私見となりますので、参考程度としてご覧ください。

今回、まあじやん屋営業の定義が少し明確化されたことで、

客にまあじゃんをさせる営業においては、

「常態としてまあじやんを教授する者の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられていると認められる場合」

以外は全て風営法の規制対象であり、まあじやん屋営業の許可(4号)が必要になるのだと解釈されます。

そうなると、「客にまあじゃんをさせる営業」とは何か。

が重要なポイントになります。

ガイドラインは風営法の解釈そのものではないとしても、警察庁の意図が濃厚に反映されていると考えられ、同ガイドラインの以下の部分に「まあじゃん営業」についての考え方をうかがい知ることができそうです。

「単発的に行われるものなど営業性が認められないものについては、風営法の許可の対象外となるが、単発的に行われるものであっても、有償で反復継続的に実施されるもの施設・設備の提供を主たる内容とするもの、または実態として利用者に麻雀の対局をさせることを主目的とするものについては、営業性その他の実態に応じて風営法上の許可を要する場合がある。」

これを読むと、以下の場合のいずれかに該当する場合は風営法上の許可を要する可能性があると解釈できます。

  1. 有償で反復継続的に実施されるもの、
  2. 施設・設備の提供を主たる内容とするもの、
  3. 実態として利用者に麻雀の対局をさせることを主目的とするもの

上記に該当しないのであれば許可は不要とも受け取れます。

しかも、「営業性その他の実態に応じて風営法上の許可を要する場合がある。」というあいまいな表現です。

これでは取り締まる側も事業者側も「ん?」と思ってしまうケースが多くなるでしょう。

こんな場合はどうなる?

では、以下のような場合はどうなるのでしょう。

  1. レンタルルーム内でごくたまに麻雀セットが無償で貸し出されている。
  2. レンタルルーム内で麻雀セットを無償で貸し出しており、もっぱら麻雀のために利用されている。
  3. レンタルルームに全自動麻雀卓が設置されているが麻雀卓の使用料は無料である。
  4. 店内で全自動麻雀卓が設置され無償で使用できるが、たまに麻雀の指導が行われている。
  5. 旅館が宿泊客に麻雀セットを無料で貸し出している。
  6. ネットカフェの一角に麻雀用の部屋がある。

とまあ、事例を考えるとキリがないのですが、日本麻雀スポーツ振興機構に加入してガイドラインを遵守しておけば風営法上の問題にならないことは明らかです。

しかし、特定の団体に加盟するかどうかは風営法の規制を受けるかどうかとは別の問題です。

ガイドラインの遵守事項を独自の判断で守っておけばよいし、ガイドラインに抵触したからと言って風営法の規制を受けるとは限りません。

私の感覚では、上記1~6は全て営業許可が必要だと思いますが、どうでしょう。

「1」は許可不要となるかどうか。

このあたりもいまだに不明瞭ですが、今後、気が付いたことがあれば情報を追加します。

今後の展開を予想すると

私の直感で今後の動向を予測しますと。

どちらかと言うと許可店が増加すると思います。

これまで「あいまいな営業方法」で運営していた店舗が、これまでよりも違法性が目立ってしまうと思うからです。

都道府県警察にしてみると、これまではグレーな店舗に対してなんとなく口出ししにくかったところも、今回の解釈基準によれば、「客に麻雀卓を貸して売り上げを上げていたら原則許可必要。」という認識になりやすいと思うのです。

健康麻雀や麻雀教室をウリにしている店に対して指導しやすくなったかと。

そうなると、グレーな営業形態のお店は今後、許可を取るか、機構に加盟するか、独自に風営法を解釈して経営するかの3つの選択をすることになります。

それで利益が出せないのなら廃業を選択するケースも出てくるでしょう。

今回のことは麻雀業界にとって実質的な規制強化であろうと思います。

私はこれまで、麻雀に対する規制を緩和する方向になるかもと思っていましたが、どうやら逆向きでした。

警察庁は基本的には規制緩和を目指していますが、ここに来て微調整に入ったかな?という気分でもあります。

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のぞみ合同事務所