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民泊サービスをサポートします 住宅宿泊事業者・住宅宿泊管理業者・住宅宿泊仲介業者の登録届出の手続きと相談

TEL. 042-701-3010

神奈川県相模原市南区相模大野8-2-6第一島ビル4F

住宅宿泊事業法施行 平成30年6月15日施行
住宅宿泊事業者・住宅宿泊管理業者・住宅宿泊仲介業者の手続

住宅宿泊事業法施行により民泊サービスがスタート

住宅での年間180日以内の宿泊が可能となりますが、このサービスの実施に関係する事業者は次のように住宅宿泊事業法の規制を受けます。
しかも、サービスを開始するためには行政庁への届出や登録が必要です。
平成30年3月15日から手続を開始できます。

住宅宿泊事業者とは

法人の名称、所在地、役員変更等の各種変更に関する手続やご相談に対応しております。

  • サービス開始前に都道府県知事(保健所)への届出が必要です。
  • 次のような措置が義務付けられます
    衛生確保措置・騒音防止のための説明・苦情への対応・宿泊者名簿の作成備付け・標識の掲示など
  • 家主が不在の状態で管理する場合は、Aの措置を住宅宿泊管理業者に委託します

住宅宿泊管理業者とは

委託を受けて住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務を行う業務です。

  • 住宅宿泊管理業を行うには国土交通大臣の登録を。5年で登録の更新が必要。
  • 住宅宿泊事業者への契約内容の説明や、衛生確保措置・騒音防止のための説明・苦情への対応・宿泊者名簿の作成備付けなどの措置が義務付けられます。


住宅宿泊仲介業者とは

住宅宿泊仲介業とは、宿泊者のため、届出住宅における民泊サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする業務です。

  • 観光庁長官の登録を行い、5年で登録更新が必要です。
  • 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)が義務付けられます。

平成30年3月15日から登録届出開始です

詳しくは
民泊法務担当までお電話願います事務所内部1
 のぞみ合同事務所 民泊担当
 
042-701-3010

株式会社のぞみ総研

のぞみ合同事務所

〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野
8-2-6 第一島ビル4F

TEL 042-701-3010
FAX 042-701-3011


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