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社交飲食店(キャバクラ)とは

風俗営業公安委員会営業許可が必要であり、社交飲食店風俗営業のなかの種別第1号にあたる営業です。そして、風営法における社交飲食店とは「接待をする飲食店」です。つまり、飲み物や食べ物を提供している店(飲食店)の中で接待を行うと社交飲食店、つまり風俗営業となります。もし許可を受けないで風俗営業を行うことは無免許運転と同じくらい危険なことです。摘発されたら逮捕罰金を覚悟してください。

接待とは

歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。>

接客」はお客さんに接するだけのこと。そして「接待」は、お客さんの横に座ってお酌をしたり、雑談をしたり、一緒に歌ったり踊ったり、いわゆるキャバクラなどでよく行われているサービスのことです。つまり「接待」は居酒屋よりも刺激的接客するサービスのことです。

風俗営業のメリットとデメリット

社交飲食店許可を持てば飲食店で接待営業を行うことができます。しかし、次のようなたくさんのデメリットがあります。

  • 許可を取るには時間(申請受理から許可交付まで2月から3月)と手間(書類集めがたくさん)と費用(許可申請手数料24000円)がかかる
  • 店舗ごとに管理者を選任し、定期的に管理者講習(ほぼ一日かかります)に参加させなければならない
  • 警察職員が店に立ち入ってくる(違反を発見されたら行政処分(指示・営業停止・許可取消し)を受けます)
  • 構造設備基準を守らなければならない
  • 従業者名簿等の整備と管理が大変
  • 深夜営業夜0時までの場合が多いが地域により異なる)ができない
  • 住所や店名や管理者等の変更をしたら公安委員会に届出が必要
  • 店内の構造設備変更をするには面倒な手続きが必要かも
  • そのほかいろいろなルールを守って営業しなければならない

以上のとおり、風俗営業を行うと面倒くさいことが増えます。自動車の免許制度と似ているところが多いですが、営業許可の更新は不要です。飲食店にとって<接待をするかしないか>は、<自転車でがまんするか自動車の免許をとるか>くらいの違いがあります。

警察の営業許可を取るのはどれくらい大変なのか

許可申請書のほか、経営者と管理者の身分関係書類使用承諾書お店の平面図営業所の略図と言われる地図などを提出しますが、平面図については特殊なので、専門知識がない人にとって作成はかなり辛いです。

しかも、面倒なだけでなく、注意すべき点もたくさんあります。その一つは、許可を取れる状況なのかどうか、を事前に見極めることです。

もし、店舗を確保し、工事が終わったあとで「許可がとれないこと」に気がついたら、多大な損失が発生するかもしれませんので、許可を取得できる状況なのかを確認してから許可申請手続きをすすめてください。

なお、手続で必要な添付書類や書類の書き方などは、東京都神奈川県で比べても若干の違いが出てしまいます。つまり、法令が同じでも地域によって手続きの方法がいろいろ異なる部分もあります。

一般的には、許可申請までにかかる準備では保健所に飲食店許可申請をすることなどを含めて一般的に一か月程度かかり、警察署で許可申請を受理されてから公安委員会から許可が通知されるまでにおおよそ2か月かかります。

以下は、<よくある>風俗営業のオープンにいたるまでの流れをイメージしたものですが、地域より異なる部分があることについてご理解ください。

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許可手続きは専門の行政書士に任せるのがよいのか

ネットでいろいろな行政書士事務所が手続きに関する情報を掲載しているので、これらの情報を参考にすれば許可が取れると思う気持ちはよくわかりますが、知識や経験に自信がない人は、たとえお金がかかってでも専門の行政書士に依頼した方がよいです。

なぜなら、風俗営業はちょっとしたミスや油断で逮捕罰金になりやすい営業だからです。

よく、「自分の力だけで許可が取れた。簡単だった。」という人が、一般人にも新人行政書士にもいますが、それはたまたま「問題がない案件であった」または「リスクが潜在していることに気が付いていないのです。

こういうわけで、私の経験では風俗営業にはかなり高い確率でなんらかのリスクが潜んでいると認識していますが、専門の人でないと気が付かないことがたくさんあるのです。

長年にわたって風俗営業に関わっている人でも、見落としている問題点がたくさんあるので、弊社では総合的なアドバイスをサービスにしているくらいです。

接待営業と誤解されやすいガールズバーや、性風俗営業と誤解されやすい特殊な営業も注意が必要です。麻雀やパチンコなどは言うまでもないです。

業種を選ぶ前に確認しておくこと

経営者は許可をもらえる人なのか

営業許可申請においては個人なら経営者自身管理者について、法人であれば役員全員管理者について、過去の違反歴などの身分要件に該当しているかどうかが審査されます。次に該当するような人は許可を取得できません。

  • 破産者で復権を得ない者
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪(風営法第4条第1項第2号に列記)を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  • 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  • 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき 等

営業所は許可をとれる場所なのか

用途地域の種類によっては風俗営業が禁止されていますし、保全対象施設(学校や児童福祉施設などのこと)から一定の距離内においては風俗営業ができませんから、店舗や用地を確保する前に調査しておく必要があります。「前の経営者が許可が取れたから大丈夫」という話は、あくまで「」のことであって、いま大丈夫かどうかはわかりません。

ですので、保全対象に関係するリスクはゼロにはなりません。これに関係するトラブルもよく発生しています。

歌舞伎町などのごくわずかな特殊地域をのぞき、保全対象施設のリスクはゼロになりません。なぜなら、保全対象施設の調査は極めて難しいうえ、保全対象施設には将来設置される予定の土地を含むからです。つまり、現時点で保全対象施設が存在していなくても、営業許可準備中に将来の計画が生じた時点でその土地が保全対象として保護され、不許可リスクが発生するからです。

どんなに調査してもリスクはゼロにならないことを覚悟して開業準備を進めてください。かなり大きな案件でもこのリスクを軽視している企業がしばしば存在していることに私はハラハラしています。

店内設備が基準を満たしているか

店舗の中の構造設備風営法で定める基準を満たしていないと許可されません。

  • 客室の床面積の基準

1号営業・・・16.5平方メートル以上(和風は9.5平方メートル以上、一室の場合は制限なし。)
2号営業・・・5平方メートル以上(客に遊興させる態様の営業は33平方メートル以上。)

その他の構造設備基準

  • 営業所の外部から客室が見えないこと。 ただし、4、5号営業は除く。
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと。 ただし、3号営業は除く。
  • 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備がないこと。
  • 営業所の照度 1、2号営業・・・5ルクス以上 3、4、5号営業・・・10ルクス以上
  • 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること 等

営業所建物等の所有者から協力してもらえるか

風俗営業許可の手続では、使用権限を疎明する書面公安委員会に提出します。この書面の準備においては建物所有者からの承諾が必要です。不動産オーナーの協力なしには許可を受けられないので、店舗を確保する前に根回ししておきましょう。

月刊プレイグラフ 法務相談カルテ「公安委員会に提出する使用承諾書とは何ですか?」

社交飲食店(風俗営業)ではなく深夜酒類提供飲食店で

このとおり風俗営業面倒なことがたくさんありますから、風俗営業以外の方法で飲食店営業を行う道もあります。たとえば、接待をしないでお酒を提供する「スナック」「バー」(地域によって意味が違うことがあります)で営業することはよくあります。

ただし、深夜酒類提供する飲食店深夜酒類提供飲食店)は営業を開始する10日前までに公安委員会届出する義務があります。

社交飲食店(風俗営業)深夜酒類提供飲食店のどちらを選ぶべきか。このあたりのことは文章では説明しにくい問題がたくさんありますので、気になりましたら以下の有料電話相談をご利用ください。

神奈川県内で風俗営業社交飲食店営業許可を取得したいとき

営業地域の規制

(1)用途地域が住居専用地域または住居地域 (準住居地域を含む。) である場所に営業所を設置することは原則として制限されていますが、商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)が例外となります。

(2)保全対象施設として指定された施設の周辺に営業所を設置することは制限されています。

保全対象施設(建設予定地を含む。) 制限距離
学校 (大学を除く。) 100メートル
大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所
(患者を入院させるための施設を有するもの。)
70メートル
(営業所が商業地域に所在するときは、30メートル)


(3)上記の制限が除外される営業所
海水浴場等又は祭礼、 縁日等の開催場所で3月以内の期間に限って営まれる遊技場
列車等の移動する施設又は設備を用いて行われる営業の営業所


営業時間の制限等

(1)次の時間帯は営業時間が制限されます。

・午前0時から午前6時まで

ただし、12月15日〜翌年の1月10日の間は、午前1時まで営業することができます。

(2)上記の制限が除外される地域
規則で指定する横浜市中区及び川崎市川崎区については、上記の日時に関係なく午前1時まで営業することができます。

詳しくは風営法専門の行政書士にお尋ねください。

風営法専門の行政書士が営業上の注意点をアドバイス:企業法務と研修全国対応

風営法は表立っては説明しにくい様々の問題が含まれており、営業上の注意点がたくさんあります。

弊社は長年にわたって風俗営業者の方々を手続きだけでなく、風営法を含めた総合的なコンプライアンス支援、人材育成、人事労務、ハラスメント対策など幅広い分野でサポートしてきました。おそらく風俗営業者をこれほど広い範囲で総合的に支援している法務事務所はほかにないでしょう。


パチンコ店営業ほか風営法に関係する全国の企業業界団体の法務、人材育成、研修等を総合的にサポートするサービスを展開しています。風俗営業許可の取得・風営法関係の手続、違反処分研修講演等については風営法担当者をお呼びだしください。

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