のぞみ合同事務所/㈱のぞみ総研のご案内

のぞみ合同事務所は、社会保険労務士、行政書士、産業カウンセラー、心理療法家、キャリアコンサルタント、外国人材コンサルタントなど、企業の総務、人事、法務に関わる多様な専門家が常時連携している総合法務事務所です。
企業経営における法務、人材活用など様々な課題や悩みに対応しております。

人事労務管理の支援と手続き

人事・労務相談、就業規則・社内規定の整備、給与計算代行サービス、労働保険・障害年金申請手続きなどを行います。

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カウンセリングとハラスメント対策

不利益人事は危険!中小企業特有のハラスメント対策総合ページ:人材の有効活用と人事の円満解決を

外国人の雇用や在留許可・帰化等に関すること

☆行政書士法人NEKTON https://houmu.com/

法人の設立・起業支援

外国人労働者の雇用や、関連する様々のテーマに対応しています。詳しくはこちら↓

株式会社、一般社団法人、NPO法人等の設立や企業にかかわる行政手続きとアドバイスを行っています。株式会社、一般社団法人、NPO法人等の設立や企業にかかわる行政手続きとアドバイスを行っています。

相続や遺言に関連するいろいろなこと

2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。自筆証書遺言を作成したい方におすすめです。遺言書作成から保管までのサポートを行っております。

財産やご家族関係のお悩みなども承っております。

詳しくはこちらをご覧ください。

終活に関するご相談

ご自分の死後の事務を託せる家族がいない、喪主の候補者がいない。人生の終末に係るお悩みをお持ちの方のご相談にのります。

遊技場(パチンコ店・麻雀店・ゲームセンターほか)関連

パチンコ店営業許可申請

ホール営業は特殊な事情がたくさん関わるので、パチンコ業界に精通している行政書士に依頼されることが多いです。弊社は20年にわたってパチンコ店関連の手続を扱っていますが、常にパチンコ業界の最新情報を収集分析してパチンコ事業者に提供したり法務相談に乗るサービスを行っています。自社で許可申請をされる事業者へのアドバイス、各地域での専門家の紹介も行っています。

ぱちんこ・回胴式遊技機の変更承認申請

パチンコ店が遊技機を新たに設置するときと、遊技機の部品を故障などの理由で変更するときには、公安委員会から変更についての承認を受ける必要があります。パチンコ店でよく行われる「入替え」「部品変更」の手続です。これに付随して変更届出も頻繁に行われています。弊社はこれらの手続の手配やアドバイスを全国のホールを対象に行っています。承認を受けないで変更を行うことは重い行政処分(A量定:営業停止・許可取消し)や、ときに逮捕、送検、起訴、刑事罰という最悪のリスクにつながることが実際にありますから慎重に判断してください。

構造設備の変更承認申請

店内の構造設備を変更するときは、公安委員会から事前の承認を受けなければならない場合があり、承認が不要であっても届出が必要な場合もあります。受動喫煙防止のための設備変更においては、警察庁の通知などによって特殊な判断が求められます。弊社では健康増進法改正にともないJT様と連携して業界団体で手続き上の注意点を解説する講演を全国で行わせていただきました関係で、これについては随時お電話で簡単な相談に対応しております。

パチンコ店の吸収合併(M&A)に関わる手続

他社のパチンコ店営業を実質的に譲り受ける際に必要となる手続と、それらに関連するアドバイスを全国のホール事業を対象に行っています。風営法にもとづく分割又は合併の承認申請、分割合併の変更届出、公正取引委員会への届出などが主な手続です。

ホール企業のコンプライアンスを支えるサービス

パチンコ店営業の風営法手続まとめて解説:「風営法ガイドブック

麻雀店の風営法手続

新たに営業を開始するときには公安委員会からの営業許可を取得し、開業後に主要事項を変更したときには変更届出を、構造設備を変更する際には変更承認申請を行う必要があります。健康増進法改正にともなう分煙のための設備変更についても相談に対応しています。

ゲームセンター等の風営法手続

ゲームセンター、ゲームカジノ等の新規開業等の手続と相談に対応しています。

建設業・産廃業・宅建業・古物営業ほか各種許可取得

行政書士事務所が扱う一般的な手続です。行政手続きについては幅広く対応しておりますので、ご遠慮なくお問合せください。

くわしくはこちら

総合コンプライアンス支援

法務コンシェルジュ

企業法務全般に対応する毎月定額料金の総合法務相談サービスです。業界ごとの法規制、外国人雇用、労務管理、ハラスメント対策ほか、コンプライアンス全般に対応しています。

☆法務コンシェルジュサービスについて

コンプライアンス・法令学習支援と研修講師派遣

業態や役職に対応して法規制を理解するための学習教材の提供と研修講師の派遣を行っています。特にホール業界、飲食業、ホテル業などのサービス業でのお引き立てが多いです。

飲食店(酒類提供飲食店・風俗営業・カラオケ店・ネットカフェほか)

深夜酒類提供飲食店を開始したいときの風営法の手続

飲食店が夜12時以降に酒類を提供する場合は、風営法にもとづいて公安委員会に営業開始届出手続を行う義務があります。この手続きを行わないで営業することは刑事罰と行政処分の対象になります。この届出をしないで深夜酒類提供飲食店を行っているお店はたくさんあります。許可営業ではなく、届出書を警察署で受理されて10日間が経過したら営業を開始できますが、風営法の要件を満たしていない場所や設備では営業できませんし、届出は受理されませんし、もし受理されても後日に行政指導を受ける可能性があります。しかし、法的に問題がない場合は、風営法に適した図面と、風営法の基本的な知識があれば、自社で届出することは難しくありません。

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深夜酒類提供飲食店営業の注意点

接待飲食店(キャバクラなど)を開始するときの手続

接待接客とは少し意味が違います)を行う飲食店を風営法では「1号:社交飲食店」と言い、公安委員会からの営業許可を取得しなければ営業を開始できません。無許可営業は逮捕罰金刑つまり前科がつく)となることがよくありますから、風俗営業の無許可営業は非常に危険です。許可を取得するにはたくさんの注意点がありますから、深い知識がない人が自分で手続きを行うことはおすすめしません。許可を申請してから許可されるまで2月から3月かかります。詳しくはこちら↓を!

風俗営業の社交飲食店(キャバクラ等)営業許可取得手続の注意点

行政書士・社会保険労務士 のぞみ総研/のぞみ合同事務所

電話でのお問い合わせ

℡042-701-3010

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