風営法専門のぞみ合同事務所

深夜にお酒を提供する飲食店を営業する方へ

スナックバーなど深夜酒類を提供する飲食店は風営法の規制を受けています。

風営法における深夜とは「夜12時から朝6時まで」のことであり、この時間帯にお酒を提供している飲食店は、主食を提供する場合をのぞいて「深夜酒類提供飲食店営業」にあたり、営業開始の10日前までに公安委員会(警察)に営業開始届を受理されなければなりません。

しかし、もしこの手続きを行わないで深夜酒類提供飲食店営業を行うと、行政処分や刑事罰の対象となっています。

深夜酒類提供飲食店

主食を提供していれば届出は不要

酒類提供飲食店とは

設備を設けて客に飲食させる営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業で、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除いた営業

のことです。この営業を深夜(夜12時以降)に行うのであれば、10日前までに警察署に届出をしなければなりませんが、この酒類提供飲食店営業にあたるかどうかのポイントを以下に記載します。

設備とは

屋台等で単に立食をさせる営業は含まれないが、屋台等でも、卓やいす等を設けて客に飲食をさせるものは該当。

客に飲食させるとは

単に調理して飲食物を販売する仕出屋、弁当屋は含まない。他の営業と兼業しているかどうかは問わない。

営業の常態としての解釈について

ア、営業時間中、客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば1週間のうち平日のみ主食を提供する店、一日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これに当たらない。
イ、客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬けを出すような場合はこれにあたらない。
ウ、「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれにあたる。

酒類を提供して営むとは

酒類(アルコール分1度以上)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問わない。

接待をするなら風俗営業になります

小さなスナックでも、ガールズバーでも、接待をしているとみなされると風俗営業になり、風俗営業許可が必要になります。

風俗営業では深夜の営業が制限されるので、バー風俗営業とで悩むことがあります。

これについて以下のサイトの解説をご参考になさってください。

それでもお悩みの場合は弊社にご問い合わせください。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出を行う前に次の注意点をチェック!

深夜酒類提供飲食店を営業するなら開業の10日前までに公安委員会(警察)届出なければなりません。

それでは、事業者さんがご自身でこの届出手続きを行えるかどうか。それを考える前に、深夜酒類提供飲食店営業を法的に行える状況かどうかを検討してください。実はすでに現在の飲食店営業が違法営業であったということもあります。

深夜酒類提供飲食店営業所が営業禁止地域にないか

都道府県条例で、この営業をすることができない地域が定められています。一般的に住居系の用途地域では営業が制限されています。

神奈川県条例の場合 ~ 住居専用地域及び住居地域(規則で定める地域を除く)においては、深夜において酒類提供飲食店を営んではならない(16条)

これについてお困りの際は弊社の風営法担当にお尋ねください。担当者が在籍していれば、わかる範囲で対応します。

のぞみ合同事務所 風営法担当 ℡ 042-701-301

深夜飲食店の構造設備の基準を満たしているか

深夜に営業する飲食店は、酒類提供の有無にかかわりなく、つまり普通のレストランやファーストフード、カラオケボックス、カフェであっても、客室の床面積が9.5㎡以下である場合や、客室内部に高さ100㎝以上のつい立て等が設置されているなど、以下の基準を見てしていない場合は構造設備維持義務違反という風営法違反となります。

一 客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
三 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第百二条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
四 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
五 次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十二条第二項において準用する法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

以上風営法施行規則から抜粋

行政書士事務所

深夜酒類提供飲食店営業の開始届出を公安委員会に対し行う場合の提出書類

ただし、以下は風営法関係法令で明記されたものであり、これら以外の書面の提出を求められる事がよくあり、状況によりいろいろです。

・営業開始届出書
・営業の方法
・営業所の平面図、求積図
・照明・音響設備図
・申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの)
・申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載のあるもの)
・食品衛生法の許可証の写し

食品衛生の許可証の写しは法律上の提出義務はありませんが、行政指導として提出を強く求められます。保健所の手続をすみやかに進めて飲食店許可証の交付後風営法の届出をすることになるでしょう。

※手続き上の取扱は地域によって若干異なります。実務上は提出書類や書類の書き方等が全国的に統一されているとは限りませんのでご注意ください。

※こちらご参考まで

神奈川県警:風俗営業等の規制概要と営業申請(届出)手続

https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/fuzoku/mesd0017.html

深夜酒類提供飲食店営業の開始届出を行政書士に依頼せずにできるか

風俗営業の許可を取得する手続に比べれば容易な手続ですし、届出書の書式は都道府県警のホームページでダウンロードできますので、行政書士に依頼しないで届出する場合も多いですが、店舗の平面図について次の点が面倒かもしれません。

①営業所床面積と客室床面積の計算根拠となる寸法を記載しなければならない。

②イスやテーブルの寸法や高さの記載を求められた際に面倒。

③照明音響設備についても記載が必要。

④風営法と風営法施行条例を順守できる営業方法と構造設備であること確認できるか。

その他の注意点

  1. 飲食店許可証の記載情報と矛盾しないように注意しましょう。名義人は同一人でなければなりません。
  2. ガールズバーやスナックなど接待系の業種との区別について、店内設備が複雑で妖しい雰囲気の場合はとりわけ注意しましょう。
  3. 客室内に見通しを妨げる設備が存在してはいけないことになっています。床面からの高さが100㎝以上のイスや衝立などが問題になりやすいです。
  4. 客室の床面積が9.5平米に満たない場合は構造設備基準に満たないので問題となります。
  5. 照度、音響設備、施錠設備について構造設備基準を満たせるかどうかを気にしましょう。
  6. 届出が受理されてから10日以上経過してから深夜酒類提供飲食店営業を開始できます。

以上の注意点のほか、何か気になることがあるときや、書類づくりが面倒だし警察から質問されたら不安、といった場合であれば風営法専門の行政書士などに相談するとよいでしょう。

悩ましいときは弊社でも対応しております。ご自分で届け出を行いたい場合のサポートもおこなっております。

お気軽にお尋ねください。

届出代行対応地域:東京都町田市八王子市 神奈川県相模原市 厚木市 大和市 横浜市 川崎市 小田原市

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