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建設業の許可が必要な場合
建設業を営もうとする事業者は、次の軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、29種類の建設業の種類(業種)ごとに都道府県知事又は国土交通大臣から許可を受けなければなりません。
<軽微な建設工事>
「建築一式工事」で右の(1)か(2)のいずれかに該当する工事 | (1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込み) (2)延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事 |
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「建築一式工事」以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み) |
建設業の種類(業種)
建設業の許可は29の業種に分かれています。それぞれの区分や内容については千葉県作成の次の資料(PDF)をご覧ください。
千葉県:建設工事区分に関する資料より
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/jigyousha/kensetsu/documents/kyokagyousyu.pdf
特定建設業と一般建設業
業種ごとに一般建設業または特定建設業のどちらかの許可に区分されます。
- 発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請代金の額が4,000万円以上(建築工事業は6,000万円)となる下請契約を締結して下請負人に施工させる場合 → 特定建設業の許可が必要です。
- 特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合 → 一般建設業の許可となります。
知事許可と大臣許可
建設業の許可には知事許可と大臣許可があります。
- 同一都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合 → 知事許可
- 2以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合 → 国土交通大臣許可
※大臣許可の場合は申請先が異なります。詳しくは国土交通省関東地方整備局HPをご参照ください。
建設業許可の要件 5つ
建設業許可要件その1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
(1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
法人事業者の場合は常勤の役員のうちの1人が、個人事業者の場合は本人または支配人のうちの1人が、次のいずれかに該当することが必要です。
1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
これに加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
※参考 ここでいう法人の役員とは、次の者のことです。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事
※上記のうち、2、3、4-1、4-2に該当することにより、申請しようとする場合は、当該事項に該当するか否かについて審査されます。
なお、許可取得後に経営業務の管理責任者等が退職し後任が不在になった場合は許可要件欠如となり許可取消しとなります。このため、管理責任者等の不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておく必要があります。
(2)適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
適用事業所に該当する全ての営業所について健康保険、厚生年金保険、雇用保険等を届け出ていること
【国土交通省PDF資料】 「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」について
建設業許可要件その2.専任技術者
専任技術者の設置
許可を受けようとする建設業に関して、営業所ごとに一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置する必要があります。
専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なり、営業所に常勤していなければなりません。
許可取得後に専任技術者が不在となった場合は許可取消しの対象等になります。
一般建設業の許可を受けようとする場合
[1]-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
[1]-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの
[2]許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
[3]-1国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
[3]-2複数業種に係る実務経験を有する者
複数業種に係る実務経験を有する者一覧へ
特定建設業の許可を受けようとする場合
[1]国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
[2]指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)
[3]大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
*「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。
指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。
*上記[3]の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。
解体工事業の新設に伴う経過措置
解体工事業の新設に伴う経過措置として、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。
建設業許可要件その3.誠実性
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんの
こと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。
建設業許可その4.財産的基礎等
建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。
さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。
これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。
なお、一般建設業と特定建設業の財産的基礎等は、次のとおりです。
《一般建設業》次のいずれかに該当すること。・自己資本が500万円以上であること・500万円以上の資金調達能力を有すること・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
《特定建設業》次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
建設業許可の要件その5.欠格要件
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[14]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、[1]又は[7]から[14]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。
[1]破産者で復権を得ないもの
[2]第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
[3]第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)
[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者 ※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。 ・株式会社又は有限会社の取締役 ・指名委員会等設置会社の執行役 ・持分会社の業務を執行する社員 ・法人格のある各種の組合等の理事等 ・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者
手数料・費用
大臣許可を申請する場合の許可手数料
● 国土交通大臣の新規の許可 登録免許税 15万円(納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。
● 国土交通大臣の許可の更新及び同一区分内における追加の許可 許可手数料 5万円(収入印紙で納入(許可申請書にはり付ける。ただし、消印はしないこと。))
知事許可を申請する場合の許可手数料
● 都道府県知事の新規の許可 9万円
● 都道府県知事の許可の更新及び同一許可区分内の追加の許可 5万円
のぞみ合同事務所の建設業許可申請手続
相模大野周辺で20年以上にわたり建設事業者様を地域密着体制で支援してきました。
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