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ハラスメント防止措置はすでに法的義務
中小事業主も2022年(令和4年)4月1日からハラスメント防止措置とともにハラスメント相談窓口の設置が義務化されました。
厚労省リーフレット 職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf
しかし、ハラスメント防止措置に人材やコストを割く余裕が少ない企業も多いでしょう。
どうせやるなら最低限ここまでのことはやっておくべきという考えをもとに、中小企業におけるハラスメント対策の実施手順として弊社がお勧めする手順を次のリンク先で案内しておりますので、ご参考になれば幸いです。
ハラスメントの社外相談窓口代行サービスの概要

中小企業に特化したハラスメント対策を支援し、中小事業者特有のお悩みに対応いたします。
このサービスはハラスメントに関する相談や苦情を外部の相談窓口として会社に代わって聞き取りを行うサービスであり、日本国内の事業所を対象としております。
相談窓口の設置が難しい、又は社内の相談窓口だけでは不安がある、といった場合に会社外部の相談窓口の設置をおすすめします。
<のぞみ合同事務所>の社会保険労務士と行政書士と産業カウンセラーが連携し、主に電話で受け付ける方法で相談と苦情に対応し、相談者が希望する方法で会社にに報告いたします。
職場で<相談窓口の案内ポスター(弊社サンプルあります)>を掲示していただきますが、見やすい場所だけでなく、トイレ内や更衣室などの<他の人の目につきにくい場所>にも掲示してください。
相談等の受付時間は基本的には平日の10:00~12:00と13:00~17:00までの時間帯ですが、時間帯の都合が合わない方のためにホームページからの問い合わせフォームを設置しており、相談者のご要望に応じて電話以外の連絡手段(メール、リモート面談)も行います。
もし相談者が望む場合は、相談者が望む方法で会社にお伝えします。相談者が望まない限り、会社に対して相談の事実を伝えません。
費用:ご利用月額料金の目安
毎月、次の計算を目安とする料金を翌月中にお支払いいただく方法となりますが、別のご希望があれば検討いたします。
お客様の事業所の従業員数(アルバイト含む)に応じて料金が増減されます。
月額固定料金 5,500円(税込み) 但し、従業員数が41人を超える場合は、超過人数10人ごとに1,100円を加算します。
相談件数は料金に影響しません。但し、相談件数が多すぎる場合に、弊社から職場改善を促しても改善が期待できないときは、料金の改定又はご契約の解除をさせていただくことがあります。
<計算例>
従業員数40人の場合 → 月額5500円(税込み)
従業員数50人の場合 → 月額5500円(税込み)
従業員数80人の場合 → 月額8800円(税込み)
従業員数100人の場合 → 月額11000円(税込み)
従業員数 が100人を超える場合 → 一人当たり単価をさらに低い設定にします。
詳しくは弊社のハラスメント対策担当者までお問い合わせください。
トラブル発生時の対応支援
ハラスメント等のトラブルが発生した場合に、お客様のご要望に応じて基本的な対応方法のアドバイスも行います。
この場合に、具体的な対策の支援につきましては別途「法務コンシェルジュサービス(月額固定の法務相談サービス)」等のご契約をお願いしております(社外相談窓口サービスのみでは対応しておりません)。
ハラスメント対策担当者への総合的な助言のほか、必要に応じてお勧めする支援方法は次のとおりです。面談は主にリモートで対応いたします。
その1 ハラスメント行為者に対しては早期のカウンセリングが効果的
行為者の多くは<自身の行動のどこに問題があるか>を認識しておらず、会社や職場環境に不満を感じているケースが少なくありません。
行為者の本音を理解しないまま会社が一方的な措置を行うと、それが原因で離職や法的紛争など、新たなトラブルを誘発するリスクもあります。
自身の特質を本人がよく理解して、その職に相応しい自分であるかどうかについて考え、その本人の意見を聴取してから会社が対応するという手順が理想的です。
このタイミングで外部カウンセラーが行為者と面談し、行為者自身が<今後どうあるべきか>を考え、それを会社に伝えるよう支援します。これらの支援は常に人事担当者と連携しながら行います。
当事者の意思を尊重しつつ関係を調整することで、トラブル発生を<きずなを深めるチャンス>に変えることができます。
トラブルの解決を当事者だけに任せず、職場改善の問題として会社ぐるみで対応することをお勧めします。
必要があれば、ハラスメントトラブルの予防を目的として、行為者に対する継続的なカウンセリングを行います。
その2 被害者に対するカウンセリングで命を守る
ハラスメントトラブルの背景には多くの場合、複雑な事情がからんでおり、被害者側の心理的特性が強く影響していることがあります。
ハラスメント対策で最も重要なことは、「生命と健康を守ること」ですから、被害者の心理状態に配慮することは極めて重要です。
被害者の心理ストレスが過大になっているときに、必要なストレス軽減策をとれないまま時間が経過してしまうと、生命と健康が危機に瀕する恐れがあります。
そのような事態を想定して、トラブルが発覚した場合は、被害者が早期にカウンセリングを受けることをお勧めします。
その3 職場改善プログラムで業務効率アップを!
ハラスメントトラブルは複合的な要因で発生することが多いです。
特定の人物のせいにして問題を先送りしてしまうと、職場環境を悪化させ、離職率の上昇や労働意欲の低下を生じさせる悪循環につながる傾向があります。
トラブル発生を職場改善のチャンスととらえ、外部カウンセラーによる職場改善プログラムを導入していただくことで、ミニセミナーや関係者への面談等を通じて職場内の人間関係を改善することができます。
この場合は、懸念がある部署の長を主役として、その意思を尊重しながらカウンセラーが間接的に、または必要に応じて直接的に働きかける方法で行います。
その4 福利厚生としてのカウンセリングサービス
企業との契約にもとづき、希望する社員の悩みに対応する外部カウンセリングサービスを提供しております。
あらかじめ実施手順と費用を取り決めて行います。
カウンセラーが主にリモートで行います。
その5 サービス導入のガイダンスでトップの理解促進を
人材不足という中小企業に顕著な問題を前提にした場合、トラブル対策も、トラブル発生後の対応も、中小企業の実情に合わせた柔軟な対応を行うべきですが、中小企業では相応しいスキルを持った人材を確保しにくいという問題があります。
しかし、職場改善プログラムの必要性や実施方法についてご理解いただくのは容易ではないので、経営幹部の方々にご理解いただくためのガイダンスを行っておりますから、お気軽にご相談ください。
実施方法は様々な手法がありえますので、ご都合を伺いならご予算に応じて柔軟に提案させていただきます。
全国でリモート対応が可能です。
ハラスメントだけでなく、会社様ごとの特殊な内情や法令リスクも含めて総合的な視点で対応いたします。
のぞみ合同事務所の<ハラスメント対策担当 日野>まで お問合せ下さいませ。
円滑な社内コミュニケーションのヒントがここにあります
ハラスメント対策の根幹は「コミュニケーション」です。これについて経営幹部の考え方が変わることが重要です。
以下は、弊社ハラスメント担当者と心理療法の専門家との対談を音声コンテンツにしたものです。
いま職場で起きている現実、そしてこれから戦力として期待される若い世代の本質を知ること。
そのためのヒントとなる重大な事柄を<こころのプロ>の目線で解説していきます。
無料配信コンテンツです。
当社の特徴は<コンプライアンスとメンタルの融合> ~ 活動経緯について
のぞみ合同事務所は行政書士と社会保険労務士の合同事務所として、2008年以降、各種法務専門家と連携しながら様々の企業法務分野で活動して参りました。
法務の総合支援サービスとしては㈱のぞみ総研として活動しており、コンプライアンス支援の一環としてハラスメントトラブルに関するご相談やハラスメント研修などにも対応してまいりました。法務コンシェルジュ契約(月額固定の法務相談サービス)をご利用の企業様に向けて、外部の相談窓口としても機能して参りました。
中小事業者においてもハラスメント対策の実施が義務化されることに伴い、カウンセリング能力の研鑽に努めつつ、クライアント様からのご要望に対応して2021年から外部相談窓口サービスを開始しました。
弊社はハラスメント対策を総合的なコンプライアンスの一環として捉えており、命と健康を重視し、会社や職場ごとの特殊な事情をふまえた柔軟な対応を心がけています。
ご注意事項
外部相談窓口サービスの実施にあたり、いくつかの事項についてあらかじめご理解いただきたいポイントがあり、ご契約前に書面又は口頭で説明させていただきます。
気になるときは弊社ハラスメント対策の担当者までお問い合わせください。
詳しいことは
〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野8-2-6 第一島ビル4F
のぞみ合同事務所/のぞみ総研 電話042-701-3010
ハラスメント対策担当(日野:ひの)まで

