「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が4月1日に施行されます

一定の事業者に対する勧告処分や、再資源化のための一定の行為等について指定するなどの規定があります。

しかし、将来的には何らかの罰則を設ける予定のようです。

一般的な傾向から想像しますと、

  • 勧告処分に従わなかった場合の行政罰の制定や
  • 行政による立ち入りを拒否妨害した場合の罰、
  • 指定を受けていないのに受けたかのように装う行為にたいする罰、

などが思い浮かびます。

経産省ニュースリリースより↓

https://www.meti.go.jp/press/2021/01/20220114001/20220114001.html

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