道路交通法施行規則改正 「酒気帯びの有無の確認及び記録の保存」とその確認に際しての「アルコール検知器の使用等」が追加 一部は2022年4月から施行

道路交通法関係法令の改正にともない、2022年4月1日以降、安全運転管理者の業務に「酒気帯びの有無の確認及び記録の保存」とその確認に際しての「アルコール検知器の使用等」が追加されました。

安全運転管理者は、車両の使用の本拠において一定数以上の車両を使用している場合に選任義務が生じ、選任後15日以内に公安委員会に届け出る義務があります。

なお、ここでの「一定数」とは、乗車定員が十一人以上の自動車にあっては一台、その他の自動車にあっては五台とされ、大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台の場合はそれぞれ〇・五台として計算します。

選任された安全運転管理者は、安全運転管理者が行うべきものとして規則で定められた業務を行う義務がありますが、これまでは運転前において運転者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがあるかどうかを確認すること等が義務付けられていたところ、運転後において酒気帯びの有無を確認することやその確認内容を記録することまでは義務付けられておらず、また、確認方法についても具体的には定められていなかったので、今回の規則改正において業務が追加されたのです。

追加された業務内容の概要は次のとおりです。

(1) 酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(令和4年4月1日施行)

ア 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。

イ アの確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。

(2) アルコール検知器の使用等(令和4年10月1日施行)

ア (1)アの確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと。

イ アルコール検知器を常時有効に保持すること。

解説 確認方法について

運転業務の開始前と終了後に、安全運転管理者が運転者と対面して、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で飲酒の有無を確認するとともにアルコール検知器での計測も行います。

確認方法は対面が原則ですが、運転者が直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよいです。

例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法もありえます。

また、携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法も可能です。

酒気帯び確認を記録する事項

(1) 確認者名

(2) 運転者

(3) 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等

(4) 確認の日時

(5) 確認の方法

ア アルコール検知器の使用の有無(2022年10月1日から)

イ 対面でない場合は具体的方法

(6) 酒気帯びの有無

(7) 指示事項

(8) その他必要な事項

◎アルコール検知器の性能等

アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わないものとする。また、アルコール検知器は、アルコールを検知して、原動機が始動できないようにする機能を有するものを含む。

安全運転管理者の不在時など安全運転管理者による確認が困難である場合には、安全運転管理者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者に、酒気帯び確認を行わせることは差し支えない。

◎副安全運転管理者も注意を

 副安全運転管理者は安全運転管理者の業務を補助する者として、車両の使用の本拠における車両の台数20台(大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台の場合はそれぞれ〇・五台で計算)ごとに1名を選任し、15日以内にその旨を公安委員会に届け出なければなりません。

以上

注意点

  • 早急に必要な数のアルコール検知器を確保し、対面での確認が困難な場合の措置を講ずるべし。
  • 警察庁は安全運転管理者等の未選任事業所の一掃を図るとのことなので、適切に選任されていることを確認すべし。未選任や届け出義務違反は刑罰対象です。
  • 業務中の飲酒運転が検挙されたときには、その背後責任や安全運転管理業務の実施状況等も捜査対象となりうるので、管理業務全般の適正性を確認すべし。

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