デルパラ社長ら公職選挙法違反のニュースで:経営者が公選法違反で処罰されたらパチンコ店経営に風営法などの悪影響があるか解説

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パチンコ店運営会社「デルパラ」社長ら逮捕 公職選挙法違反の疑い…従業員に投票の見返りに現金を支払う約束か

というニュースについて、業界の方からのお問合せが増えているのでここで見解を整理しておきます。

これはつまり風営法の欠格事由に該当するかどうか、という視点だと思います。だとすると・・・


◎公職選挙法

(買収及び利害誘導罪)
第二百二十一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
三 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。
四 第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
五 第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。
六 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。


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今回の逮捕容疑が上記の違反だとして、もし起訴されて有罪になった場合には、刑としては三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金となります。

最悪の場合は三年以下の拘禁刑だとすると、風俗営業者の欠格事由における

一年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者・・・」

に該当する可能性があります。

量刑の軽重は今後の捜査によって解明された事案の悪質性によります。

違反活動が大規模で組織的で計画的な場合は重い量刑となりやすいでしょう。

もし欠格事由に該当することになっても、該当者を役員など経営に影響力のある立場から除外すれば営業許可は維持できるでしょうが、その人は5年間は役員として経営に関われないことになります。

公選法違反で有罪確定となっても、許可保有法人の役員から退任すればよいだけです。

逮捕者が多数でているらしいですが、欠格該当者が経営陣から出た場合に経営体制を維持できるかどうかはわかりません。

風営法26条にもとづく行政処分については、「営業停止命令等の基準」において公職選挙法違反に関する基準が示されていないので気にしないでよいでしょう。

☆営業停止命令等の基準
https://www.npa.go.jp/pdc/model/shobun/data/01fuei-besshi2.pdf

よって、公職選挙法違反の摘発がただちに風俗営業許可の保持に致命的な悪影響を及ぼすことになる可能性は低めだと思います。最悪でも該当役員に辞任してもらえばなんとかなるでしょうが、そのあとの経営体制が構築できるのか。

他の地域で同様の事案が発生したとしても、経営上の直接的な影響は少ないと思われますが、新台開店などへの間接的な悪影響はでるのかもしれません。

むしろ気になるのは、このような摘発の端緒が内部告発である場合が多いと推測されることです。

違反事件が事実かどうかは今後の捜査の結果によりますが、事実であれ冤罪であれ、会社に対する従業員の不満が内部告発を誘発することで会社が重大な法令違反リスクにさらされる、という現実について企業として認識を高めることが重要だと思います。

今回はたまたま公職選挙法違反でしたが、他の法令違反でも同様のことが起こりうると言うことは念頭に置いておかれた方がよいでしょう。

もしも今回の摘発が内部からのリークがきっかけだったとして、そのネタが遊技機の無承認変更だったとしたら、それこそ致命的なリスクになります。

従業員の意識状況が時代とともに劇的に変化していることを真剣に考えた方がよいです。その点についての認識の甘さが今回の摘発の背景にあった可能性をなんとなく感じますが、このリスクはどの業界のどの企業でも起こりうることで、他人事ではないです。

従業員の不満や心理ストレスを早期に察知することが違反リスク対策の根幹であるということです。

それは社内の相談体制を効果的に機能させると言うことですが、中小企業では難易度が高く負担も大きいので、手前味噌ですが弊社が共同開発した「AIハラスメント相談システム」の導入をお勧めしておきます。

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