令和7年風営法改正に伴う内閣府令と規則のパブリックコメント募集公開と風営法関係法令改正案(欠格事由関係)の解説

風営法関係法規則と内閣府令関係のパブリックコメントの概要

「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について(ページ)

 

「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について(PDF)

上記のパブリックコメントが公開されましたので解説しますが、公開直後であるため読み込みが足りません。

よって、今は正確さを二の次にして概要として思うところだけを述べます。

あとで少しずつ修正すると思うので、その点はご容赦ください。

以下は「意見募集」からの抜粋です。

3 改正の内容

(1) 風俗営業の申請者が個人である場合の許可申請書の添付書類について所要の改正を行う(新府令第1条第4号、第5号及び第6号関係)。

(2) 風俗営業の申請者が法人である場合(下記(3)に該当する場合を除く。)の添付書類に次の書類を追加するほか、所要の改正を行う(新府令第1条第7号関係)。

ア 新法第4条第1項第7号及び第13号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

イ 申請者と密接な関係を有する新法第4条第1項第7号イからハまでに掲げる法
があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名を記載した書面

ウ 申請者が株式会社であるときは、株主名簿の写し

(3) 申請者が法人の風俗営業者である場合の添付書類に次の書類を追加する(新府令第1条第8号関係)。
ア 前記(2)アからウまでに掲げる書類
イ 申請者が持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)であるときは、定款

(4) その他
その他所要の改正を行うこととする。

4 施行期日
改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和7年11月28日)から施行する。

まず、このパブコメの内容は2025年風営法改正のうち本年11月28日に施行予定の部分に関する内閣府令と風営法施行規則の改正に関するものです。

前提となる風営法改正については以下で解説しています。

2025年風営法改正情報解説:パチンコ業界向け|行政処分逃れ阻止によるA量定違反・許可取消処分逃れが致命的・罰金3億円

もう少し詳しく解説

そのうち主に欠格事由に関する取扱いについて改正風営法だけでは実務上、不明瞭な部分が残っており、私が関係法令に関する情報を待っていたところでのこのパブコメ公開でした。

この法令改正についてざっくりした感想を以下に述べます。

風俗営業経営法人のグループ内に<風営法第26条による営業許可取消処分を過去5年以内に受けたことがある法人>が存在すると、その法人は欠格事由に該当することになります。

改正法施行時に結果として欠格事由に該当していた場合に、公安委員会がその事実に気がついたときは、欠格原因となった許可取消し法人との資本関係等の解消をしないと許可取り消し処分(風営法第8条)を受ける可能性が生じます。

欠格事由に該当している法人は営業許可申請、分割・合併承認申請において欠格事由が判明すれば不許可又は不承認となるか、欠格事由該当状態の解消を求められるでしょう。

例えば、吸収合併を予定しているA法人の親会社であるB社が3年前に無承認変更(風営法)で風俗営業の許可取り消し処分を受けていた場合には、A法人は吸収合併承認申請をしても不承認になってしまうということです。

ということになりますと、風俗営業を経営する法人は、少なくともM&Aを予定される際には最初にグループ全体で26条取消しの有無を確認しておくとよいでしょう。

営業許可、分割・合併承認においてはグループ全体の資本関係を特定する書面の提出が求められ、これによって審査が長引く恐れがあります。

ただし、増加する書面は株主名簿、関係企業の株主名簿や基本情報などであり、審査期間に大きな影響はないのかもしれません。

なお、公開された改正案のうち府令の第一条第八号は修正になるような気がします。

 

風俗営業等の新規出店・分割合併を準備中の方は風営法手続きの書面書式改正に要注意:2025年11月末頃まで

 

風営法の許可申請と分割合併承認申請では施行日前から対応を

11/28までの許可・承認が終わっていない手続きでは施行後の法令が適用されるので、審査期間を加味して施行後に合わせて書面で申請する必要があります。

例えば、許可申請の場合は9月末の時点で改正法に準拠した書面を添付しておく必要が生じますし、分割合併についても10月末頃には(場合によってそれより前か)改正法への準拠が必要になるかもしれません。

この点は非常に重要なので実務家の皆さんはご注意ください。誓約書等も書式が異なりますが、都道府県警で未対応のケースが多いと思われます。

 

とりあえずはここまで。

風営法施行規則

(許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人)
第六条の三

法第四条第一項第七号イ(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
二 当該許可を受けようとする者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。次項第二号及び第三項第二号において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者
三 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当該許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められる者

法第四条第一項

七 当該許可を受けようとする者(法人に限る。イ及びハにおいて同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である者

イ 当該許可を受けようとする者の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。)

2 法第四条第一項第七号ロ(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社
二 親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社
三 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する親会社等の支配的な影響力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

法第四条第一項

七 当該許可を受けようとする者(法人に限る。イ及びハにおいて同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である者

ロ 親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの

3 法第四条第一項第七号ハ(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該許可を受けようとする者がその議決権の過半数を所有している株式会社
二 当該許可を受けようとする者がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社
三 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する当該許可を受けようとする者の支配的な影響力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

法第四条第一項

七 当該許可を受けようとする者(法人に限る。イ及びハにおいて同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である者

ハ 当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの

 

(風俗営業者に対する聴聞決定予定日の通知)
第六条の四

法第四条第一項第八号ロの規定による通知をするときは、法第三十七条第二項の規定による風俗営業の営業所への立入りが行われた日(以下この項において「立入日」という。)から十日以内に、立入日から起算して九十日以内の特定の日を通知するものとする。

法第四条第一項

八 次のいずれかに掲げる期間内に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

イ 第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間
ロ 第三十七条第二項の規定による風俗営業の営業所への立入りが行われた日から聴聞決定予定日(当該立入りの結果に基づき第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会が当該立入りを受けた者に当該立入りが行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間

 

2 公安委員会は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、当該通知に係る風俗営業者に対し、当該特定の日を記載した通知書を交付するものとする。

(風俗営業者たる法人の合併の承認の申請)

3 第一項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 [略]一[同上]
二 合併後存続する法人又は合併により設立される法人に係る府令第一条第七号ロ、ハ及びニ並びに第八号ロに掲げる書類
三 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下この号において「合併後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに合併後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号イ及びハに掲げる書類並びに法第四条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

 

(風俗営業者たる法人の分割の承認の申請)

第十五条[1・2略]

3 第一項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ればならない。
一 [略]一[同上]
二 分割により風俗営業を承継する法人に係る府令第一条第七号ロ、ハ及びニ並びに第八号ロに掲げる書類
三 分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下この号において「分割後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに分割後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号イ及びハに掲げる書類並びに法第四条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

風営法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案

第一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

[一~三略]

四 申請者が個人である場合(次号又は第六号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類

イ 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)が記載されているものに限る。以下同じ。)

ロ 法第四条第一項各号(第七号及び第十二号を除く。)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

ハ 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書

ニ[未成年者の場合:著者判断で略]

五[著者判断で略]

六[著者判断で略]

七 申請者が法人である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類

イ 定款及び登記事項証明書

ロ 法第四条第一項第七号及び第十三号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

ハ 申請者と密接な関係を有する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名を記載した書面

ニ 申請者が株式会社であるときは、株主名簿の写し

ホ 役員に係る第四号イ及びハに掲げる書類

ヘ 役員に係る法第四条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

八 申請者が法人の風俗営業者である場合には、次に掲げる書類

イ 前号ロからニまで及びヘに掲げる書類
ロ 申請者が持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)であるときは、定款

 

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のぞみ合同事務所

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