風俗営業等の新規出店・分割合併を準備中の方は風営法手続きの書面書式改正に要注意:2025年11月末頃まで

2025年9月現在、風営法の許可・承認の手続きを準備中の方への注意喚起
2025年11月28日時点で許可・承認が出ていない風営法手続きでは改正風営法に準拠する書面の提出が求められる可能性があります。と言うか、そうでないとおかしなことになってしまいます。
許可申請の標準処理期間が土日祭日含め55日であれば、10月2日以降に申請する際の添付書類は改正後の誓約書や追加書面が必要となるかもしれません。
分割合併承認申請においても、標準処理期間が土日祭日含め35日であれば、10月24日以降に申請する際も同様です。
なお、行政手続きの審査にかかる日数は都道府県警察によって異なるため、各自お確かめください。
書式が変更される書面の種類、新たに必要となる書面の書式についてはまだ私から正確な情報をお伝え出来ませんので、関係法令を元に推測しながらご準備ください。
とは言え、いま個人的見解として予想するのは以下の書面です。
- 欠格事由関係の誓約書(個人及び役員それぞれ)で改正法に準拠した書式のもの
- 法人の場合は申請法人及び資本関係のある全法人の株主名簿(持ち株会社の場合は定款)
- 資本関係のある法人に関する所在地、法人名、代表者名等の情報を記載したもの
以上の書面の準備が必要になる可能性があることを想定して手続きを準備してください。
現時点では関係法令がパブリックコメントの募集中であり正式に成立していません。パブコメの締め切りが9/27となっており、関係法令の成立がそのあとだとすると、警察行政が本格的に対応できるのはさらにそのあととなります。
都道府県警の本部では察知して動き出していると思いますが、改正法令が成立しないと公式な回答ができないでしょう。
行政書士等に手続きを依頼する場合も、その行政書士がこのことを知らない可能性があるため、この旨を伝えて依頼してください。
今日時点では各都道府県警察における対応準備もこの件に関しては整っていない地域が多いと推測しておりますから、所轄署に電話で聞いても無駄です。
今後、この件については実務上の混乱が予想されますが、警察等の行政機関の対応は後手となるケースが頻発すると思います。
どうか行政担当者ともめないようご配慮願います。彼らにとっての複雑だし準備する時間的余裕がないのです。
風俗営業(特定遊興含む)の新規出店とM&Aを計画中の方の場合は、とりわけこの点についてご注意ください。
欠格事由の審査対象が法人グループ全体に及ぶことについても配慮しましょう。
ともあれ、現状では実務上の運用がどうなるかが定かではありません。
何日から書面を切り替えればよいのかも現時点ではわかりません。
書面については何らかの特殊な措置が取られる可能性もありえます。
当面は様々な場面を想定して対応してください。
不許可事由の追加に向けた許可事務の運用(通達)
改正法のうち、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加に係る改正規定については、令和7年11月28日から施行される。 同規定の運用上の留意事項等については改めて示すが、令和7年11月28日より前になされた風俗営業の許可申請であって、令和7年11月28日までに許可するかどうかの処分がなされていないもの(以下「未処分の申請」という。)に関する経過措置を改正法において設けていないことから、未処分の申請については令和7年11月28日の法の規定による申請とみなすこととなることに留意すること。
そのため、令和7年11月28日の前に風俗営業の許可申請がなされた場合には、当該申請がなされた時点で、各都道府県警察において定められた具体的な処理期間を踏まえ、
○ 令和7年11月28日までの間に当該申請に対する処分をすることが見込まれない場合(当該申請が未処分の申請となることが見込まれる場合)は、当該申請に係る申請者は令和7年11月28日の後の法第4条第1項各号の不許可事由に該当しないことが必要になることを丁寧に説明し、トラブルの防止に努めることとし、
○ 令和7年11月28日までの間に当該申請に対する処分をすることが見込まれる場合(当該申請が未処分の申請となることが見込まれない場合)は、旧法第4条第1項各号の不許可事由に基づき許可するかしないかを決定することとなるが、当該申請者が令和7年11月28日後の法第4条第1項各号のいずれかに該当する場合は、令和7年11月28日の経過後に法第8条の規定による風俗営業の許可取消処分がなされる可能性があることを説明し、施行後のトラブル防止に努めること。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(通達)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/250606sekoutuutatsu.pdf
上記から関係箇所を抜粋
風俗営業の許可に係る不許可事由の追加(法第4条関係)に向けた許可事務の運用
改正法のうち、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加に係る改正規定については、公布の日から起算して6月を経過した日(令和7年11月28日。以下「6月施行日」という。)から施行されるところである。
同規定の運用上の留意事項等については改めて示すこととしているが、6月施行日より前になされた風俗営業の許可申請であって、6月施行日までに許可するかどうかの処分がなされていないもの(以下「未処分の申請」という。)に関する経過措置を改正法において設けていないことから、未処分の申請については6月施行日後の法の規定による申請とみなすこととなることに留意すること。
そのため、6月施行日前に風俗営業の許可申請がなされた場合には、当該申請がなされた時点で、各都道府県警察において定められた具体的な処理期間を
○ 6月施行日までの間に当該申請に対する処分をすることが見込まれない場合(当該申請が未処分の申請となることが見込まれる場合)は、当該申請係る申請者は6月施行日後の法第4条第1項各号の不許可事由に該当しないことが必要になることを丁寧に説明し、トラブルの防止に努めることとし、
○ 6月施行日までの間に当該申請に対する処分をすることが見込まれる場合(当該申請が未処分の申請となることが見込まれない場合)は、旧法第4条第1項各号の不許可事由に基づき許可するかしないかを決定することとなるが、当該申請者が6月施行日後の法第4条第1項各号のいずれかに該当する場合は、6月施行日の経過後に法第8条の規定による風俗営業の許可取消処分がなされる可能性があることを説明し、施行後のトラブル防止に努めること。
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