等価の賞品を提供する義務:のぞみ総研P店法務チェック情報

◎等価で交換する義務
パチンコ店が客に提供する賞品は、遊技の結果として表示された遊技球の数量に対応する金額と等価の賞品であることが義務付けられています。
高価な賞品の提供は客の射幸心をそそる効果があるので、価格を定の範囲に抑制する必要があるからです。
貸し玉が一玉につき税抜き4円だった場合に、客が遊技で得た玉の数が1000玉であったとしたら、店は
4×1000=4000
つまり税抜きで4000円相当の価格の賞品を提供しなければならないということです。
非常に重要な規制なので法令の条文をご覧ください。
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(遊技料金等の基準)
風営法施行規則第36条第2項
法第十九条 の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。
一 次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。
イ ぱちんこ屋及び令第八条 に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの
当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
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風営法の条文の中には「景品」という言葉がありません。
パチンコ店が玉やメダルと引き換えに客に提供する物品のことを、風営法では「賞品」といいます。
「賞品」は技を競った結果として与えられる物品であり、一方、「景品」は遊技結果と関係なく提供される物品を意味します。
風営法を考える際には、「賞品」と「景品」を意識して区別してください。
◎等価交換規制に違反する賞品提供の例
(H23.10.6警察庁生活安全局保安課長通達より)
1. 市場価格と異なる価格に基づき提供すること。
2. 同じ賞品でありながら、遊技球では1,000円相当の数量、遊技メダルでは800円相当の数量で提供すること。
いわゆる一物二価。
3. 同じ賞品について、遊技料金により遊技球及び遊技メダルの数量に対応する金額に差異を設けて提供すること。
(例:同じ賞品でありながら、遊技料金が玉1個につき4円の遊技球では1,000円相当の数量、遊技料金が玉1個につき1円の遊技球では1,200円相当の数量で提供すること。)。
いわゆる一物二価。
上記の違法な提供方法は、例示に過ぎません。
また、賞品の市場価格を確認できる参考資料を用意しておき、価格の根拠について行政に説明できるようにしておきましょう。
◎その他違反事例
・遊技結果に対応して等価の賞品のほかにポイントを付与し、蓄積されたポイントと景品等を交換すること。
・特定の日に賞品価格を割り引いて計算して市場価格と異なる価格として提供することは認められません。
(母の日の賞品半額デイなど)
・賞品の割引等について
経年劣化により価値が低下した賞品を、その劣化に応じて価格設定を下げることは、それが行政に説明して納得されるのであれば可能ですが、特別な日だからという意味での値下げは認められません。
・「賞品詰め放題」という提供方法についてOKだという見解もありますが、詰め込める賞品の価格が平均的に等価の範囲に収まる必要があり、これらを行政に納得させることができるかという点がポイントです。
