パチンコ店遊技場の受動喫煙規制(健康増進法)と加熱式タバコ専用喫煙室の在り方等について

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受動喫煙対策が強化される可能性が高い
健康増進法の規制が強化される可能性が高まっています。
令和7年11月25日、厚生労働省で受動喫煙対策専門委員会が開催されたそうです。
関係資料は厚労省の以下のサイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65976.html
今後、パチンコ店ほか風俗営業者等にとって規制強化となる措置が取られる可能性が高いと思われます。
以下はパチンコ店営業の風営法関係手続と法務アドバイスを行う者としての今の認識を整理する目的の備忘録です。
今後の関連情報の増加とともに適宜修正して参りますこと、ご容赦ください。
パチンコ店の受動喫煙防止状況について思うこと
2020年、健康増進法が改正され、多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等が盛り込まれました。
これによってパチンコ店においても店内を原則禁煙とされ、多くのホールで喫煙専用室が設置されました。
その後、遊技空間を禁煙エリアと加熱式タバコ喫煙可能エリア(加熱式タバコ専用室)に区分するホールが徐々に増加しました。
パチンコ店内の喫煙状況は健康増進法改正を気に劇的に変化し、紙タバコを禁煙エリアで喫煙している風景は見られなくなりましたが、それによて遊技客が急激に減少したという話は耳にしていません。
喫煙量が激減したことにより、店内設備の整備の必要性が低下したという声もあり、健康増進法が健康面で良好な影響を及ぼしていると思われます。
分煙が形骸化してゆく懸念
健康増進法の趣旨としては、禁煙が原則であり加熱式タバコ専用室は例外的な存在にすぎないところ、加熱式タバコ専用室の面積の割合(禁煙エリアの面積に対する加熱式タバコ喫煙可能エリアの割合)が徐々に大きくなってゆく傾向がありました。
2年ほど前から大型店において、禁煙エリアにスマート遊技機を1台だけ設置して分煙するケースが徐々に目立っていました。
また、分煙のための区画について、改正当初は床から天井付近までを壁等で区画するといったしっかりしたつくりの区画が多かったところ、最近は島上に天井垂らしパネルを設置するだけの区画が多くなってきました。
「これで分煙の意味があるんでしょうか」という現場の声を耳にすることもあります。
タバコの煙が禁煙エリアに流出しないことが目的であるので、外見だけで問題性を判断することはできませんが、分煙の実態を厳密に計測した場合に、多くのホールが採用している現状の分煙設備で問題なしと言えるかどうかは私にはよくわかりません。
ただ、分煙の形骸化が徐々に強まっていく傾向を感じていたので、そろそろ全般的な見直しが必要な時期に来ているとは思います。
パチンコ店特有の問題点
風俗営業においては店内設備の変更の際して構造設備基準を維持し、必要な手続きを行うことが義務となっています。
この記事では主にパチンコ店を前提としておりますが、パチンコ店の場合でも分煙区画の設置又は変更等が変更届出や変更承認申請の必要を生むことがあります。
ところが、分煙時の実務上の取り扱いには地域的な温度差があり、分煙について変更の承認が必要となるケースもあります。
構造設備の無承認変更は行政処分の量定においてはA量定に相当し、比較的に重い処罰を受ける恐れがある違反行為です。
構造設備の変更承認が必要な場合では、精密な図面の提出が求められ、警察による実態調査も行われますが、こういった手続きがとても煩雑になりがちであるという意味でホール営業の法務に影響が出る恐れがあります。
今後の議論の方向性によっては加熱式タバコの喫煙が完全に禁止され全面禁煙となる可能性もありえます。
よって、ホール事業者様においては受動喫煙対策に関する情報についてしばらくご注目いただきたいです。
社交飲食店営業の場合
風俗営業の第1号から第3号の営業では客室床面積の制限を受けているため、加熱式タバコ喫煙可能エリアを設置することで構造設備維持義務違反とならないよう注意が必要になるほか、客室の範囲や営業所内の間仕切りの変更について公安委員会の承認を受ける必要が生じる可能性があります。
無承認変更は初犯でも逮捕罰金刑になるケースがありますが、そのあたりのリスクを事業者が認識していない可能性が高いと経験上感じております。
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